確定申告を行うと税金が戻る場合

・住宅借入金等特別控除
住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした時(※注・一定の要件を満たしている場合に適用できる)
地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした時(※注・同上)

・医療費控除
高額医療費の支払い。家族全体、単身赴任、下宿している子ども、医療費や生活費を送金している郷里の父母で10万円以上かかった時(10万円もしくは申告をする者の所得の5%のいずれか少ない方を超える金額が対象となる)
医療費かどうかの判断基準は医師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行う、治療・診察・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない。

・扶養控除
年末調整後、大晦日までに子供が生まれた場合(扶養家族の増加)
同居の親族の給与収入が103万円以下で他に所得がなければ扶養親族。年齢無関係。
所得が38万円以下で生計を一にしている親族は、扶養親族。郷里の父母なども含む。海外留学の子ども(留学先でアルバイトしても、一年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は、日本での合計所得に計算されない)。

・雑損控除
火災・地震・台風・盗難(お金やカードを盗まれた時)にあったとき税金が戻る場合がある(損害額が所得の10%を超えた場合、その超えた部分の金額)。消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書が要る。
シロアリなどの害虫による被害。
※住宅や家財が災害に遭い、かつ所得が1000万円以下の場合は、災害減免法による所得税の軽減免除と雑損控除から有利な方を選択することができる。該当すると思われる場合は税務署に相談して試算してもらうこと。


・その他控除
国や地方公共団体、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(1万円以上)
災害救助法で救助の委託を受けた募金団体(日本赤十字社、報道機関など)への義援金(1万円以上)
年末調整を受ける前に退社し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税。所得金額にはならない。)
年金から税金が引かれている。
配当金をもらった時(株の売却損益は他の所得と区別して税金を計算するため、申告分離課税が必要である)。
posted by Aこぐれ at 19:01 | Comment(0) | TrackBack(4) | 確定申告

確定申告の必要がある場合

確定申告の必要がある場合
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、次項に該当する場合には確定申告の必要がある。

給与の収入金額が2000万円を超える人
給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
posted by Aこぐれ at 08:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 確定申告